取扱分野Handling field

清水貴行法律事務所は、民事介入暴力事件、犯罪被害事件、DV事件、離婚事件、遺言・相続事件、交通事故事件、不動産事件、労働事件、債務整理事件(任意整理、自己破産、個人再生)、刑事事件、少年事件などさまざまな問題に対応すると共に、ご依頼者様のお悩みを一緒に解決し、法律上の権利を護り最大限の利益を実現いたします。
お一人で悩まないでください。清水貴行が直接面談いたします。また、お受けする以上は中途半端な妥協はいたしません。納得のいく形でヒアリングをし、法的に最善のアドバイスをさせていただきます。

民事介入暴力事件

清水貴行は埼玉弁護士会民事介入暴力対策委員会に所属する弁護士です。
民事介入暴力とは「民事執行事件、倒産事件、債権取立事件、その他民事紛争事件において、当事者又は当事者代理人若しくは利害関係人が他の事件関係人に対して行使する暴行、脅迫その他の迷惑行為及び暴行、脅迫、迷惑行為の行使を示唆又は暗示する一切の言動並びに社会通念上、権利の行使又は実現のための限度を超える一切の不相当な行為」のことです(日本弁護士連合会の定義)。民事介入暴力の具体的態様は、取立屋、示談屋、占有屋、総会屋、えせ同和、えせ右翼、ヤミ金、男女関係を口実(美人局、援助交際、淫行条例等)などです。 民事介入暴力の特徴とは次の7点です。

  1. 経済的利益が目的=経済合理性に沿って不当要求。
  2. 弱いところから、徹底して取ろうとする。
  3. 強くて経済的メリットのないところからは素早く撤退する。
  4. コストを低くして収益を多くとる。
  5. 不当要求を断固拒絶すれば、警察や刑罰等の危険を冒すのは不経済。
  6. 逆に一度支払うと、そこに集中して何度でもやってくる。
  7. 自分のところだけでなく、同業他社を広く回っている。断っても、よそへ行くだけ。

最初に甘い顔をしてしまうと、あとが大変。
暴力団関係者による業務妨害行為は、脅迫的な言葉を言ったり、自動車や店を傷つけるなどの器物損壊行為から始まり、エスカレートしていくケースがほとんどです。たとえ軽微であっても業務妨害行為が始まったら、直接交渉をせずに、清水貴行法律事務所にご相談下さい。 そのような段階に至らず、相手方も交渉を求めてきた場合でも、交渉の場所として、相手方本人の事務所、自宅に行くことは絶対に避けるべきです。第三者の目があるホテルのロビーや喫茶店等がよいと考えられます。やむを得ず事務所で会う時は、長居をされないようその後の予定も話し、予め時間を決めておいた方が良いです。面談場所の選定以外の具体的対応は次のとおりです。

  1. 相手の所属団体名・住所・氏名を確認する。
  2. 湯茶の接待はしない。
  3. 要件・要求内容を把握して交渉に臨む。
  4. 言葉に気を付け相手方を不必要に刺激しない。
  5. トップは対応しない。
  6. 複数で対応する。
  7. 「すみません。」「分かりました。」などの不用意な発言をしない。
  8. 相手の作成した書類に署名・押印しない。
  9. 理由のない念書、詫び状などは作成しない。
  10. 解決を急がない。
  11. 即答はしない。
  12. 交渉経過を記録し証拠化する。
  13. 暴行、傷害等を受けたら、速やかに証拠化しておく。
  14. 早期に清水貴行法律事務所に相談する。

犯罪被害事件

清水貴行は埼玉弁護士会犯罪被害者支援委員会に所属する弁護士です。
本人、家族、友人が万が一犯罪被害に巻き込まれてしまった場合、今後どうなっていくのか不安で仕方がないと思います。 犯罪の被害を受けた場合、被害者は、民事上、加害者(犯人)に対して損害賠償を請求することはできますし、刑事上、警察署に被害届や告訴状を提出することもできます。 なお、平成20年12月から「被害者参加制度」と「損害賠償命令制度」の運用も開始されています。 被害者参加制度は、一定の犯罪について、犯罪被害者等が希望する場合には、直接刑事裁判に関与することができるものです。関与の方法は、公判期日への出席、証人尋問、被告人質問、事実・法律適用に関する意見陳述などです。 損害賠償命令制度とは、一定の犯罪について、犯罪被害者等が希望する場合には、刑事裁判で有罪判決が言い渡された後に、判決を言い渡した裁判所が引き続き損害賠償についての審理を行う制度です。

DV事件

DVとは、DomesticViolence(ドメスティックバイオレンス)の略です。 配偶者や恋人などの親密な間柄にある者又はあった者からの身体的暴力、精神的暴力、性的暴力のことを言います。 配偶者などから暴力を受けた場合、まず、被害者の身の安全を確保しなければなりません。 そのための法制度として「保護命令制度」があります。保護命令制度とは、被害者が配偶者などの加害者から暴力を受け今後も更なる暴力を受けるおそれが大きいとき、裁判所が加害者に対し被害者本人への6か月間の接近禁止命令等を発するというものです。

不動産事件

不動産を巡る法律トラブルは様々です。家賃・地代の滞納、建物・土地の明渡、家賃・地代の増減額、借地上の建物の増改築等です。これらの問題を抱えている方は清水貴行にご相談下さい。

債務整理

  • 任意整理

弁護士が債権者と話し合いをして、返済方法などを決めます。高金利の業者の場合には、利息制限法による引き直し計算等をして元金の減額を図り、残額がある場合には、原則として3年(最長で5年)の分割払(または一括払)の和解をします。また、利息制限法による引き直し計算の結果、債務が残らず払い過ぎとなっている場合には、貸金業者に対して、過払い金の返還請求をすることが可能です。

  • 個人再生

継続的で安定した収入のある個人の方が、裁判所を通じて住宅ローン以外の借金を減らし、残額を分割で支払っていく手続きです。個人再生の最大のメリットは、住宅ローンがあっても自宅を手放さなくてよくなることです。また、住宅ローンがない場合でも、免責不許可事由など自己破産できない事情がある方や、過去に自己破産の免責を受けている方も手続きを利用できます。

  • 自己破産

多額の借金などにより経済的に破綻してしまい、自分の持っている資産では全ての債権者に対して完全に弁済することが出来なくなった場合に最低限の生活用品などを除いたすべての財産を換価して、全債権者にその債権額に応じて公平に弁済することを目的とする裁判上の手続きです。あなたの借金をゼロにして、人生の再スタートをするための国が定めた制度です。

一般民事事件

  • 交通事故

誰しもが交通事故の加害者にも被害者にもなりうる可能性がある世の中です。交通事故の損害賠償額には、3つの基準があります。1.自賠責基準 2.任意保険基準 3.裁判所基準 の3つの基準です。ここで問題なのは、2の任意保険基準です。何が問題なのかというと、こちらの基準が営利企業である保険会社が独自に決めている点です。法律上の根拠がありません。不適切は言葉かもしれませんが、何も知らずに保険会社との示談交渉で泣き寝入りされている被害者の方が多いのが現状です。3の裁判所基準は裁判所が法律に従って決めた基準です。被害者が本来受け取るべき損害賠償額の正当な基準なのです。清水貴行は相手側の主張が正しいか判断し、適正な賠償を獲得いたします。
また、加害者の立場になってしまった場合の対応もいたします。ご家族が加害者として留置場に留置されてしまった場合、刑事事件として扱われそうになった場合、相手側(被害者)との補償額に折り合いがつかない場合など、ご相談ください。

  • 離婚

配偶者との関係等が上手くいかず、離婚をしようと悩まれている方は多いと思います。また離婚しようと思っても、離婚の方法や離婚の条件が分からないなど、疑問や不安に問に思うことがたくさんあると思います。
生活費、財産分与や慰謝料などの金銭的なこと、親権、養育費、面接交渉権などのお子様のことなど、ご自身では解決できない事はお一人で悩まずに、清水貴行に相談してください。また、離婚問題以外にも、婚約不履行、内縁問題、離縁問題、不倫相手への慰謝料の請求、養子縁組、子の認知等、夫婦・親子・家族に関する諸問題についてのご相談もお受けいたします。貴方の心と権利を護るために最大限のサポートをお約束いたします。

  • 遺言・相続

相続・遺言・遺産分割の問題は後を絶ちません。親族・親戚間の問題ですから、精神的苦痛も大きくなるケースが多くなります。遺言書の作成は相続でもめないための大事な手続きとなります。正しい遺言書を作成することができれば、相続に関する不安・心配は軽微となります。清水貴行は、紛争や相続の法律を熟知した上で、ご依頼者様の意思に沿った最適な遺言書を作成いたします。
また、相続問題でお悩みの場合もお気軽にご相談ください。遺産分割での揉め事、遺言の内容に納得がいかない、円満な遺産分割協議が出来そうもない、亡くなられた方に多大な債務があった場合など法律的な視点から現状を把握して最善の解決策をアドバイスいたします。

労働事件

労働事件が増加の一途をたどっています。現状の厳しい経済情勢から会社も経営に余裕がなくなっているのも理由の一つですが、労働者の権利意識の高まりや、労働問題に関する情報が比較的安易に入手可能であることが理由としてあげられます。それに伴い最近では、裁判所での労働審判での解決事案も増加し、また交渉・裁判以外の解決手法が増えたため、解決手法の提案を含めて、事案の迅速な解決が可能となっています。 解雇無効事件、時間外手当未払請求事件、パワーハラスメントによる損害賠償請求事件などにお悩みの方はご相談ください。

刑事事件

自分や家族・友人が犯罪を行ったとして警察に逮捕されてしまったら、いったいどうすればいいのでしょうか?また、犯罪被害に遭われた場合、精神的ショックが大きい中、捜査や刑事裁判、加害者からの謝罪・被害弁償への対応など様々な法的手続に対応しなければならないことになります。さらに、当事者(被疑者・被告人)の精神的・肉体的な苦痛は想像以上に大きく、またその方と関係のある周囲の方にも大きな負荷がかかります。
清水貴行はご依頼者様からのお話を丁寧に聞き取ったうえで、早急かつ的確な弁護活動を行い、より良い解決に努めます。

少年事件(保護事件)

少年による犯罪は、犯罪の内容や犯罪を行った年齢(行為時年齢)、送致される際の年齢(送致時年齢)によって手続きが異なります。少年事件は、その過程において使用されている用語も成人事件よりも多岐に渡り、手続きも複雑なものとなっています。事件は突然身に降りかかります。また刑事事件同様、少年事件も時間が勝負です。ご依頼者様の立場に立った解決方法でスピーディーに対応いたします。


まずはご相談ください。

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